●女子十二楽坊訴訟で一審判決、原告の訴え棄却 (2004/11/17)
王氏の弁護士である崔振徳氏は、「王氏が証拠として提出した女子十二楽坊の企画書には、張氏の証拠資料と合致する部分が見当たらなかった」と説明。また『女子』は一般名詞であることや『楽坊』が張氏の創作ではないことに言及した上で、「知的財産権の侵害には当たらない」と述べた。
原告の張氏は身内の不幸のため出廷していない。2日以内に控訴するかどうかを決めるものとみられている。(編集担当:恩田有紀)
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